宝くじの購入代行は違法ではない
購入代行はあくまで代行
宝くじの購入代行は、購入者の依頼にしたがって代行する行為。
代行業者が宝くじを購入しているわけではありません。
購入者はあくまで依頼者なので、代行業者は販売には一切関係がありません。
契約の当事者は【販売元→購入依頼者】
宝くじ購入代行を使って購入するさいの契約関係はこうです。
| 販売元 | 購入する人 |
|---|---|
| 宝くじ販売元 | 依頼者 |
※宝くじを販売できるのは総務省に認められた地方自治体のみと定められています。
宝くじ販売元から、依頼者が直接宝くじを買う形になります。
購入代行手数料は宝くじの販売代金ではない
宝くじの購入代行手数料は、宝くじとは関係のない手数料です。
したがって、購入代行をする手数料を購入依頼者に請求することは問題有りません。
よく違法性が問題になるのは、宝くじを自分で購入し転売した場合です。
この場合、自分が宝くじを別の人に販売しているため、刑法に問われる罪です。
宝くじの転売行為は違法になる
刑法(明治40年法律第45号)(抄)
出典:総務省「宝くじ関係法令」
(富くじ発売等)
第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
例えば、こんなケースはダメです。
- 日本の宝くじを購入し、海外の人に販売した【転売】
宝くじ購入代行は安心してりようできる
宝くじ購入代行サービスは、宝くじ販売ではありませんので安心して利用できます。


